個人が売主の場合給湯器などの破損は瑕疵担保責任に問われるのですか?
中古住宅の瑕疵とは、主要構造部位の腐食、給配水管等の不良、雨漏り、白蟻被害といったところを一般的には指しています。
今回のお話は、付帯設備の不具合という事なので、結果、瑕疵には該当しないと思われます。
ただし、契約時に「付帯設備表」という書類を作成しますが、その時に給湯器の故障が無しとしているにもかかわらず、故障していたという事になれば告知内容と違うという事で別の形で責任を問われる事はあるかもしれません。
中古住宅の瑕疵とは、主要構造部位の腐食、給配水管等の不良、雨漏り、白蟻被害といったところを一般的には指しています。
今回のお話は、付帯設備の不具合という事なので、結果、瑕疵には該当しないと思われます。
ただし、契約時に「付帯設備表」という書類を作成しますが、その時に給湯器の故障が無しとしているにもかかわらず、故障していたという事になれば告知内容と違うという事で別の形で責任を問われる事はあるかもしれません。