自宅売却を検討中ですが、以前に火災で全焼し新築を建てました。売却時に火災があったことも知らせるべきでしょうか?
知っている情報は全て包み隠さず開示して、その上で契約を締結することが望ましいです。
告知すべきかしなくてもいいものかの判断基準については、「その事実を知っていなければ買わなかったであろう」と認められるかどうかという抽象的なものであり、事件・事故の内容、経過年数、その後の利用状況など具体的な基準があるわけではございません。
火事があったことが物件の瑕疵(欠陥)にあたるかどうかということは、火災によって人的被害があったかどうか、火災原因などによって変わります。
最終的に告知する義務があったかどうかを判断するのは裁判所になります。
難しい問題となりますが、告知したほうが望ましいものの、法的(取引的)には、告知しなくても問題はない場合はあるのではないでしょうか。
また、売却をする際は、依頼する不動産会社の見解によって変わることもございますので、充分なお打ち合わせをして下さい。