「権利証」をなくしてしまった場合、その不動産売買は出来なくなりますか?
そんなことはありません。
権利書がない場合でも、保証書という書面を作成すれば、登記をすることができます。しかし、その手続は煩雑です。
まず、新事前通知を行うことになります。これは日本郵便の本人限定郵便を売主宛に送り、売主は運転免許証やパスポートなど本人しか持っていない証明書を提示することによってのみ受領ができます。
その事前通知書の中には、書類が入っていてその書類に実印を押印して再度登記所に提出した際に登記手続きが進められます。これからは権利書があるかどうかを事前に確認すると共に、紛失している場合は別途手続きが必要になります。
この事前通知は原則ですが、登記を業とすることができる代理人(司法書士、弁護士)による本人確認制度が創設されました。これら代理人が登記の申請本人であることを確認した場合は、「本人確認情報」を作成しその情報を添付すれば、原則として登記はすみやかに行われます。本人確認は、資格者代理人が、当事者に実際に会って面談し、原則として本人確認資料の提示を受けて行います。