第1種住居地域と近隣商業地域の違いは何ですか?
主な違いは、建物の用途と高さについてです。
建築基準法では、市街化区域内を12種類の用途地域に分け、各用途内の建築物に制限を設けております。
[建物用途]
- 第1種住居地域:住居を中心とし、生活に関連する商業施設
- 近隣商業地域:近隣の住宅地に関連する商業施設
住居専用地域と違い、住居地域と近隣商業地域の建物用途に大きな違いは感じづらいですが、住居地域内では、大規模な商業施設は建築できません。
[建築物の高さ]
高さ制限では、主に斜線制限がポイントになります。第1種住居地域と近隣商業地域では、どちらも3階建て以上が可能な地域になりますが、近隣商業地域の方が明らかに制限がゆるく、高い建築物の建設が可能です。