庭に置いてある庭木や石は買主のものになるのですか? 対象の不動産の敷地に在る庭石や樹木はどうするのかを不動産売買契約のときにはっきりしておきましょう。敷地に在る従物はこの契約に含まれるのかを売買契約書に記載しておくことで後々のトラブルの防止になります。