申込金と手付金はどう違うのですか?
入居申込書を提出する際に、「申込金」「預り金」「申込証拠金」などの名目で、数千円から賃料の1か月分の金銭を不動産会社に預けるケースがあります。
これは「借りたい」という意思表示を行うという事と、入居申し込みの優先順位を確保するという意味である、と言われています。
つまり、申込金を不動産会社に預けても、賃貸借契約は成立したわけではないという事です。家主の承諾が得られなかったり、申し込みをキャンセルした場合には、契約は成立せずお金は戻ってきます。
しかし、入居申し込みをした後で気が変わって、入居申込みをキャンセルした際に返金されず、トラブルになることがあります。
そこで、預り金を預ける際に、「申込金として受領。契約不成立やキャンセルの場合には返還する」と記入してもらうことをお薦めします。
手付金(解約手付)
賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価証券を「手付金」といいます。
賃貸借の契約では主に、契約の成立を証することと、手付の放棄・倍額の償還によって契約を解約できることとしています。
手付金としてお金を預けた場合は、後で気が変わってキャンセルしても、お金は戻ってきません。また、家主が入居の承諾をした後に拒否した場合は、預けた手付金の倍額が戻ってきます。
尚、このお金は契約金の内金だと思っていただいても構いません。